不動産コンサルタント業務

弊社の考える不動産コンサルタントとは・・・
不動産の売買・賃貸・仲介で、あなたと取引相手の間に入るのが不動産会社ならば、不動産コンサルタントは、あなたの側に立って適切なアドバイスを与え取引(目的)を理想的に達成するための有能なコーチです。そのため、中立性を持つために不動産コンサルタントは基本的に仲介や売買といった不動産業の業務と切り離して業務を行います。
「海千山千」、「せんみつ」などといわれる不動産業界での取引を安全に、かつ理想的に行うための守護神として、ぜひ弊社をご利用ください。

弊社では、国公認の不動産コンサルタントである(公認)不動産コンサルティングマスターの資格を有し、クライアントサイドの専門家として、不動産や不動産を含む資産(相続含む)に関しての以下のコンサルタントを提供しています。
(1)不動産の取得、処分に関する助言及び調査
(2)賃貸不動産の運営及び経営に関する助言
(3)不動産を含む相続準備および相続手続きへの助言
(4)不動産を含む相続の相続税対策及び、相続税対策の分析及び有効性の確認
(5)不動産の利用に関する助言及び分析
(6)不動産投資への助言

(公認)不動産コンサルティングマスターとは
宅地建物取引士、不動産鑑定士、一級建築士として登録されており、5年以上の実務経験がある者が、不動産コンサルティング技能試験を受け、不動産のほか経済・金融、建築、税制など幅広い知識を持つと認められると、公認 不動産コンサルティングマスターとして登録された者です。不動産特定共同事業法施行規則に基づき、国土交通省に登録して実施する「登録証明事業」による認定です。
準公的資格であるので、法令に基づき「(1)不動産特定共同事業法における「業務管理者」となる際の資格。(ただし、「宅地建物取引士」の資格を有していることが必要)」、「(2)不動産投資顧問業登録規程における登録申請者及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格。」、「(3)金融商品取引法における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格。」としても要求されている資格です。なお、5年毎に、更新要件を充足した上で更新申請手続を行うことを義務付けられています。

不動産コンサルティングマスターの仕事
不動産コンサルティングマスターは、平成11年9月に取りまとめられた『不動産コンサルティング制度検討委員会報告書』において、「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」と定義されています。
簡単に言い換えると、「高度な専門的知識を有している不動産の専門家が正確に調査・分析等を行い、クライアント側の立場になって、不動産の利用、取得、処分、管理、運営や投資などについて適切な助言や提案を行う業務」で、一般の不動産業者とは異なり、不動産取引と業務を別とし、助言や提案を業務とするので、根拠のない「勘」などによる提案や自己売り上げのための助言はおこないません。

コンサルティング報酬に関してはこちらをご覧ください。