無免許業者ではありません!

当社は宅建業(宅地建物取引業)者のコンサルティング部門です。宅建業免許がないモグリの業者が名乗っているコンサルタントとは根本的に異なり、宅建はもちろん、国土交通大臣登録の(公)不動産流通推進センターが認定した、公認不動産コンサルティングマスターの資格も有しております。

公認不動産コンサルティングマスターとは

公認不動産コンサルティングマスター試験は、国家資格でもある宅地建物取引士(宅建)、不動産鑑定士、一級建築士の資格を有し、5年以上の実務経験がなければ、受験することすら出来ません。この資格を持っている時点で、相当の実務経験があるという証明にもなっています。

また、宅建士で、この資格を有している者は、不動産特定共同事業の業務管理者になることが出来ます。不動産特定共同事業とは、投資家たちから資金を集め、その資金で収益不動産を取得・運用し、収益を投資家たちに分配する事業です。不動産特定共同事業の一つとして、不動産クラウドファンディングがあります。

その他に、不動産投資顧問業登録規定における一般不動産投資顧問業や、金融商品取引法における不動産関連特定投資運用業を営む場合に必要な人的要件となっています。

 

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